中のひとになろう。

率直に言いますね。
地物を食べてほしい。
いつかは町に来てほしい。
施設をお得に使ってほしい。
あわよくばSNSで発信してほしい。
地方のまちは存続をかけて、
あの手この手。
ナカガワのナカガワに、
ジョインしてください。
少し濃いめの「関係人口」を
築きたいのです。

ナカガワファンクラブ 会員特典

  • サテライトスペース「ナカガワのナカガワ」、ポンピラアクアリズイング、道の駅なかがわで使用できる優待券
  • 会員証提示でポンピラアクアリズイングの宿泊料金が1,000円オフ
  • 中川町のレンタサイクル、レンタルカヌーが町民価格で利用できる
  • 中川町でのイベントやお得な情報(オンラインショップでの会員限定セールなど)

今後のサービスの拡充

  • 会員限定イベントの拡充(東京でのオフ会、ツアーなど)
  • 優待券が使える店舗の拡充
  • ポイント制度の導入

申込受付フォーム

下記フォームに必要事項を入力していただき、送信してください。

ナカガワファンクラブ会員規約プライバシーポリシーをご一読いただき、同意の上ご入力ください。
・申込フォーム送信後、入力いただいたメールアドレス宛に内容確認と今後のアナウンスを記載した自動送信メールをお送りします。ご利用のメールサービスや設定状況によっては、弊社からのメールを受信できない場合や、迷惑メールなどの別フォルダに分類される場合がございます。「@nakagawa-no-nakagawa.jp」からのメールを受信できるようスマホ・PCの設定をしてください。

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中川町との縁・思い出、応募動機などありましたらお聞かせください。





ナカガワファンクラブ会員規約

(名称)
第1条 この会の名称はナカガワファンクラブ(以下「ファンクラブ」という。)とします。
(目的)
第2条 ファンクラブは、自然・観光・人・物産等、中川町の魅力を広く発信することにより、中川町のファンを増やし、町とファンクラブ会員(以下「会員」という。)が末永く交流を持てるような関係作りを行うことを目的とします。
(事務局)
第3条 ファンクラブの事務局は株式会社中川町地域開発振興公社(以下「事務局」という。)内に置きます。
(クラブ会員)
第4条 この規約において「会員」とは、ファンクラブの目的に賛同し、この規約を承諾し、入会手続きを完了した方をいいます。
2 クラブ会員は、中川町の魅力をPRし、中川町に興味を持ってもらえる方を増やすことに協力することとします。
(入会手続き)
第5条 ファンクラブに入会を希望する方(以下「入会希望者」という。)は、事務局へ入会を申し出ます。
2 入会希望者は、入会の申込にあたり、次に掲げる事項に同意していただきます。

事務局が会員の住所・氏名・電話番号・メールアドレス等の個人を特定する為に必要な情報を名簿に登録すること。

ファンクラブの運営上必要な場合に限り、事務局が前号(①)の会員情報を利用すること。
3 次に掲げる事由に該当する場合は、入会を承認しないことがあります。

入会申込にあたり、虚偽の内容があった場合

入会を承認しない正当な事由がある場合

入会希望者が暴力団若しくは暴力団関係の構成員である、または宗教団体への勧誘活動若しくは違法な販売活動を行うものである場合
4 第1項の入会申込を受理したときは、速やかに審査を行い、申込を適正と認める場合は、当該入会希望者に対して、会員証を発行します。
5 会員証は、他人への転売、貸与または譲渡をしてはなりません。
(入会金及び会費)
第6条 ファンクラブの入会金及び会費は無料とします。
(事業)
第7条 ファンクラブは第2条の目的を達成する為、会員に対する情報の提供、会員を対象とした物品・サービスの提供など、必要な事業を行うこととします。
(禁止行為)
第8条 会員は、ファンクラブが提供するサービスの利用にあたっては、次の行為を行ってはなりません。

他の利用者、第三者もしくはファンクラブの著作権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為及び侵害する恐れのある行為

他の会員、第三者もしくはファンクラブを誹謗中傷する行為またはファンクラブの運営を妨げる行為

事実に反する情報または公序良俗に反し、あるいはその恐れのある情報を他の会員もしくは第三者に対して提供する行為

選挙運動、政治活動、宗教活動その他これらに類する行為

事務局の承諾なくファンクラブの情報もしくはファンクラブが発信する情報を用いた営利を目的とする行為またはその準備を目的とする行為

その他、法令等に違反する行為またはその恐れのある行為
(会員の届出義務等)
第9条 会員は会員の個人情報その他申込書の記載内容に変更が生じた場合または退会する場合は、事務局へ速やかに届け出ることとします。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が事務局に対して退会を申し出た際は、当該会員は会員資格を喪失します。
2 事務局は、会員が次の各号のいずれかに掲げる行為を行ったと認めるときは、当該会員の会員資格を取り消すことができることとします。

第8条の各号に掲げる行為が行ったとき

入会申込書に虚偽の記載があったとき

会員の登録住所・電話番号・メールアドレス等への事務局からの連絡に対し、応答を拒否する場合または既に使用されていない等の理由により連絡を取ることが不可能な場合

前3号に掲げるものの他、事務局が会員として不適当を判断したとき
(損害賠償)
第11条 事務局は、ファンクラブの運営に関して生じた会員の損害、会員同士または会員と第三者との間で生じた問題及び損害等全てに関し、いかなる責任も負わず、一切の賠償する義務を負わないものとします。
(規約の変更)
第12条 事務局は、ファンクラブの運営上必要が生じ、規約を変更した場合はホームページへの記載等の手段により、会員に対し速やかに変更内容を周知するものとします。
附則
この規約は、令和6年4月1日から施行します。